地獄の手続き編③〜国民健康保険と国民年金への切り替え〜
こんにちは!
今日はタイトルの通り、国民健康保険と国民年金についてのお話をしていきたいと思います。
退職したらやらなきゃいけないことリストの中に、「国民健康保険と国民年金への切り替え」があるのですが、具体的にどんな流れになるのかをご存じでしょうか?
(手続き自体はお住みの地域の役所で出来ますので、退職後は速やかに変更しにいきましょう!)
退職すると、会社から貰っていた保険証が無くなってしまいますよね。保険証を返還すると、新しい保険証が自動的に送られてくる…なんてことはありません。早めに切り替えを済ませないと無保険者になってしまいますので、間違いなく手続きを済ませるようにしましょう。 もしも無保険期間中に事故に遭ったり、病気になったりしたら…と思うと背筋がゾクゾクしますからね…
ここだけの話、 私は2ヶ月間無保険で過ごしてしまいました。
ぎゃーーーーー!!
それもこれも扶養と国民健康保険と失業手当の仕組みを全く理解していなかったせいです。 どんな時でも「知は力なり」ですね。フランシス・ベーコン先生は正しいです。まさしくその通りです。
会社を辞めたらとりあえず失業手当を貰って、夫の扶養に入ろう。
そうお考えの新妻の皆様!!!!
気を付けてくださーーーい!!!
それはできませんよーーーー!!!!
そうなんです。 実は、「失業手当を貰いながら扶養に入る」ということはできないんです!
扶養に入る=年収が103万円以下、という基本原則がありますよね。
退職したから年収は実質ゼロになるのでは? 失業手当を貰ったところで、3ヶ月しかもらえないんだから103万円いかなのでは? と、お思いになるかもしれませんが実は違うんです。
ここに重大なカラクリが隠されています。
扶養に関わる年収というのは、退職した日から1年間の「見込み年収」のことを指すのです。
失業手当を貰うと、人によって違いますが大体10〜20万ほどのお金を受給することになると思います。私の場合は14万円ちょいでした。
この状態での見込み年収は14万×3ヶ月分ではなく、14万×12ヶ月という計算にされてしまうのです!
扶養は3ヶ月だけだよ!違うよ! なんて言葉は届きません。決まりなんです。
つまり、失業手当が8万円以上だった場合は、問答無用で扶養に入ることができなくなるのです。 こればっかりは仕方がないと諦めて、失業手当の受給が終わるまでの間は国民健康保険に加入しましょう。 そして受給終了後、ようやく配偶者の扶養に入ることができます。
私はこのシステムを知らなかったため、とても手間取りました。夫の職場の人も仕組みをイマイチ理解しておらず、加入できるとかできないとか、遡れるとか遡れないとかで、とにかく揉めました(笑)失業手当は待期期間があったり無かったりするので、本当にケースバイケースなんですよね。いやはや、お騒がせしました。夫の職場の担当さん。
待機期間があるとこれまた面倒で、
待機期間は配偶者の扶養 → 受給開始になったら国民健康保険に切り替え →受給終了後に再度扶養
という形になります。数か月の間に何度も手続きをしなくちゃいけないのは大変ですよね。
でも、お金をもらうってそういうことなんですよ。タダでお金が貰えるなんてウマい話は絶対に存在しません!!
長くなってきたので次回に続きます。 読んでいただきありがとうございました!
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